その他業務
成年後見申立
成年後見制度は、精神上の障害、例えば知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が十分でない方の不利益を被らないよう、家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人(成年後見人)を選任してもらう制度です。成年後見人は、財産管理と身上監護(治療・入院の手続きや介護サービスの契約等)を行い、定期的に家庭裁判所へその報告をします。
判断能力が十分でない方が所有する不動産を売却する場合や、その方が相続人となって遺産分割協議を行う場合に、成年後見人選任の手続きが必要となります。
また、誰を成年後見人に選任したらよいのかわからない、成年後見制度を利用するべきなのかわからないというような疑問や不安を持たれる方、是非一度、当事務所へご相談ください。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産の一切を引き継がないようにするために、相続人が家庭裁判所に対して行う手続きのことです。
相続人は、原則として、被相続人の遺産を全て引き継ぐので、もし、この遺産に債務(借金など)も含まれていた場合、相続により、相続人が不利益を被ることもあります。その場合、相続放棄をすることで、被相続人の債務を引き継がないようにできるのです。
当事務所では、相続放棄に必要な書類の収集や家庭裁判所に提出する申述書の作成・提出・裁判所からの照会への代理が可能です。債務を残して亡くなられた方がいらっしゃる場合には、できるだけ早く、専門家にご相談ください。