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相続・贈与・遺言

相続

遺言

亡くなった人(被相続人)の財産を、ご家族などの相続人が引き継ぐことを相続といいます。
遺産には土地や家などの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれ、また誰にどのような割合で財産を分割するかなど、様々な問題があります。
当事務所では、司法書士、行政書士が相続手続きを承っております。

被相続人の遺産を相続する人のことを相続人と呼びます。
被相続人の遺言書がない場合は法律に定められた方法に従い遺産を分割し、相続人に分配します。
遺産分割の場合、相続人全員の協議(遺産分割協議)により通常とは異なる割合で相続分を決める場合もあります。

遺産相続手続き 被相続人が亡くなった場合は、遺産相続の手続きをします。
遺産の確認・評価や遺言書の有無・相続人・相続割合等を元に、遺産分割の手続きを進めます。

贈与

遺言

亡くなった時の争いを避けるため、相続税対策及び将来の相続の際の争いを避けるため生前に贈与を行うことをおすすめしております。
贈与・生前贈与 被相続人が生きている場合は、事前に生前贈与や遺言による相続の取り決めをすることも可能です。

遺言

遺言

相続は「争族」とも言われるように、いざ遺産分割の際になると、なかなか決まらないこともあるでしょう。 そこで相続においては、生前における対策が非常に重要となります。
遺産相続をめぐる問題の解決には時間・経済的な負担のみならず精神的にも大きく負担になって重くのしかかかってくることもあります。 そこで遺言という制度を利用することにより将来の争いをさけることも可能となります。
当事務所では、このような遺言の問題でお悩みの方のために、遺言書の作成の進め方のアドバイス、問題解決のサポートをさせていただきます。

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