農地関係
農地法3条許可申請とは
農地を農地として売買、貸借を行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要。
この許可を受けないで行った農地の売買や貸借は効力が生じない。
農地法4条許可申請とは
農地の所有者が自己のために農地を転用す8場合であり、申請者は土地所有者である。
農地法5条許可申請とは
農地を農地以外の目的に供するため転用する場合で、しかも権利を設定し、あるいは権利の移転を行うもの。申請者は土地所有者(売主または貸主)及び転用事業者(買主または借主)
農地法4条許可届け出とは
申請と同様に農地の所有者が自己のために農地を転用する場合であり、届け出者は土地所有者である。
農地法5条許可届け出とは
申請と同様に、農地を農地以外の目的に供するため転用する場合で権利を設定し、あるいは権利の移転を行うものであり、届け出者は土地所有者(売主または貸主)及び転用事業者(買主または借主)である。
農地転用
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することをいいます。
区画形質に変更を加えなくても、家や駐車場や資材置き場などのように、農地を農地でない状態にする行為も農地転用となります。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可申請が必要です。
- 農地法許可申請届出
- 開発行為許可申請